お友達との居場所・通いの場づくりを支援します
地域介護予防活動支援事業費補助金について
交付要件
町内に住所を有する個人又は町内に住所を有する者を代表とする団体等へ補助金を交付し支援します。
住民主体の高齢者等の通いの場づくりなどで実施する、健康増進、介護予防活動の事業を補助金の対象としています。
交付の対象となる事業
(1) 町内の居住地を限定することなく、誰もが気軽に参加することが可能であって、
介護予防及び健康増進等につながる活動を週1回以上実施すること。
(2) 利用対象者に町内に居住する65歳以上の高齢者が含まれていること。
(3) 原則として週1回以上かつ1回当たり1時間以上実施すること。
(4) 活動が自主的かつ安全に行われること。
(5) おおむね65歳以上の高齢者が年間平均で1回あたり延べ5名以上利用するものであること。
(6) 通いの場等の運営に必要かつ適正な価格での実費を原則として徴収するものであること。
以上、(1)〜(6)いずれにも該当する活動を実施する通いの場等を設置し、及び運営する事業が対象です。
補助の対象となる経費
設置に要する経費
備品の購入に要した費用
運営に要する経費
通いの場等となる施設の賃借料、光熱水費、通信費、講師等への謝礼金、資料代、通いの場等の広報に要する費用、
その他運営に要する費用
通いの場等の運営に要する人件費や宿泊費は対象となりません
補助金の額
設置に要する経費
1件当たり3万円を限度。
ただし、過去に同一の通いの場等についてこの補助金の交付を受けていないこと。
運営に要する経費
運営に要する経費から利用者負担金を控除した額で、1回開催あたり5千円を超えない額。
申請に必要な書類
申請場所
太良町地域包括支援センター
他、詳細は、太良町地域包括支援センター(電話:0954-67-0496)へお問い合わせください。