個人住民税とは

更新日:2023年10月18日

個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」と呼ばれています。住民税は、前年中(1月~12月)の所得にもとづき1月1日に住所のある市町村において課税されます。

税額は均等の額によって負担する均等割と、前年中(1月~12月)の所得の額に応じて負担する所得割の合計です。

納税義務者

納めるべき税金

1月1日現在町内に住所を有する個人

均等割と所得割との合算額

町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人

均等割

均等割

一定の所得がある人で、所得金額にかかわらず定額で課税されます。

納税義務者

1月1日現在町内に住所を有する個人

納める額


町民税 + 県民税 = 納める額(年額)

復興増税による個人町民税均等割額の増額について

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人町民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。 この増額分は、避難所、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。また、個人県民税についても同様に500円が加算されます。みなさんのご理解をお願いします。

区分

平成25年度まで

平成26年度から

年額

増額

増額後の年額

町民税の均等割額

3,000円

500円

3,500円

県民税の均等割額

1,500円

500円

2,000円

均等割額

4,500円

1,000円

5,500円

【適応期間】 平成26年度~令和5年度(10年間)

※県民税のうち、佐賀県が課税する森林環境税も含まれています。

所得割

前年1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、所得に応じて課税されます。

納税義務者

1月1日現在、町内に住んでいる人。

税率

一律10%(町民税6%、県民税4%)

納める額


(前年の総所得金額-所得控除額)× 税率 - 税額控除額

※退職所得、山林所得、株式や不動産の譲渡所得、先物取引の雑所得などの所得は、分離課税といって総所得金額には含めずに別個に課税します。詳しくは税務課に問い合わせてください。

課税されない人(非課税)

所得割・均等割とも非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 1月1日に障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中(1~12月)の合計所得金額が135万以下の人。
  3. 前年中(1~12月)の合計所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×280,000円+168,000円+100,000円以下の人。
    ただし、単身者の場合は380,000円以下の人。

所得割のみ非課税

  • 前年中(1~12月)の総所得金等が(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×350,000円+320,000円+100,000円以下の人。ただし、単身者の場合は450,000円以下の人。
お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

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電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

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役場開庁時間

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火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです