個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その控除しきれなかった控除額を翌年度の個人住民税の所得割額から差し引くことができます。
対象者
平成11年から平成18年または平成21年以降に入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある人
※平成19年・20年に入居の人については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、個人住民税での適用はありません。
申告方法(平成22年度から、役場への申告は原則不要になりました)
平成11年から平成18年に入居した人
税務署での確定申告または勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
※退職所得、山林所得などがあるときは、今までどおり役場に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することで、控除される額が大きくなる場合があります。申告期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
平成21年以降に入居した人
住宅ローン控除の適用が今年からはじめての場合
税務署で確定申告を行い、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
住宅ローン控除の適用が2年目以降の場合
税務署での確定申告または勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
※令和元年10月1日以降に、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した方については、控除対象期間が3年間延長されます
控除額
次のいずれか小さい金額が個人住民税の住宅ローン控除額となります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)の5%に相当する額 (上限97,500円)
*2については、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅の対価に含まれる消費税率が8%または10%となる場合、7%に相当する額 (上限136,500円)が控除されます。
個人住民税の住宅ローン控除の対象にならない主な場合
- 平成19年、平成20年に入居の場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
- 所得の減少や他の控除により翌年度の町県民税がかからない場合など
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
国税庁(外部リンク)
税源移譲(総務省)(外部リンク)
住宅ローン控除(総務省)(外部リンク)