平成29年分以降の医療費控除について
医療費控除の変更点について
平成29年度税制改正により、医療費控除について以下の変更点があります。
(1)医療費の添付書類が変更となり、領収書の添付が不要に
従来、医療費控除を受ける際は、領収書の添付が必要でしたが、平成29年分の確定申告及び平成30年度町民税・県民税の申告から、「医療費控除の明細書」を添付することで、領収書の添付が不要となりました。「医療費控除の明細書」を添付する場合、領収書は納税者自身で5年間保管が必要です。
医療費控除の明細書 (PDFファイル; 220KB)
(2)新しくセルフメディケーション税制ができました
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品(※)を購入した場合、その購入費用について所得控除を受けることができる新しい制度です。
ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
※スイッチOTC医薬品
医療用医薬品から転用された薬局などで購入できる医薬品で、成分の有効性や安全性等に問題がないと判断されたもの。対象商品は、厚生労働省ホームページでご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部サイトへリンク)
申告の対象となる方
・前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康検査、がん検診のいずれかを受けている
・前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千円を超えている
申告に必要な書類
・対象のスイッチOTC医薬品購入費の明細書またはレシート、領収書
(明細書で申告した場合、対象のスイッチOTC医薬品レシート、領収書を町から提示・提出を求める場合がありますので、必ず保管が必要です。)
レシートや領収書には、以下の5つの項目が記載されていることが必要です。
1.商品名
2.金額
3.購入商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
4.販売店名
5.購入日
・検診等の受診を証する書類
一定の取組の証明方法について(PDFファイル; 363KB)
所得控除金額
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額(8万8千円を限度)が所得控除の対象となります。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。