令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
1.趣旨
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
2.納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
※森林環境税が非課税となる基準は、個人町・県民税の均等割が非課税となる基準と同じです。
非課税基準の詳細については、こちらをご覧ください。
3.税率・賦課徴収
年額1,000円を個人町県民税とあわせて賦課徴収されます。
※個人町県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
関連リンク
総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
太良町における使途