ホーム>くらし・手続き>税金>個人住民税>個人住民税の特別徴収について(事業主の皆様へ)

個人住民税の特別徴収について(事業主の皆様へ)

更新日:2023年7月4日

個人住民税の特別徴収について

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税+県民税)を徴収(天引き)し、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。

 

従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう!

 この制度は、地方税法及び町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。

 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。 

  従業員の方にとっては、

  (1)直接金融機関に出向く手間がなくなる

  (2)納付忘れを防げる

    (3)年10回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む 

 といったメリットがあります。 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム