個人住民税の納付方法
更新日:2025年1月21日
普通徴収(納税義務者本人が納税通知書または口座振替で納付)
普通徴収では、年税額を6月から翌年3月の10回に分けて納めます。
※納付期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
特別徴収(勤務先の給与からの天引き)
給与からの特別徴収では、年税額を毎月の給与(6月~翌年5月)からの天引きにより納めます。
年の途中で退職した場合
毎月の給与から特別徴収をされていた人が退職した場合、次のいずれかの方法で納めることになります。
- 再就職先で引き続き特別徴収で納める。
- 退職時に一括して納める。
- 普通徴収で納める。
特別徴収(公的年金からの天引き)
対象となる人
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税を納税されてある人が対象です。ただし、介護保険料が年金から天引きされていない人、天引きされる住民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。
天引きの対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金などです。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは天引きされません。
天引きされる住民税額
年金所得の金額から計算した住民税額のみが年金からの天引きとなります。
天引きが中止となる場合
天引き開始後、町外への転出・税額変更・年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収により納めることになります。