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災害に伴う町税の減免等のご案内

更新日:2025年2月5日

 

 災害により大きな被害を受けられた方には、被害の程度により税金を減免する制度等があります。

 

町税の減免(災害)

 減免の対象となる税目・要件

  次の町税のうち、 災害発生時以後に納期限の到来する当年度分の税額が減免対象となります。

 

減免の対象となる税目と要件一覧

 税目

 減免の要件

 減免の割合

固定資産税

土地

 流出、水没、崩壊等により、使用不能や収穫皆無となった場合  損害の程度により、10分の4~全額を減免

家屋

 罹災証明書の「損害の程度」が半壊以上の場合(床下浸水のみの場合、半壊となりません) 

 10分の4~全額を減免

償却資産

 一定以上の被害があった場合(単に塗装や分解整備程度のものについては除く)  損害の程度により、10分の4~全額を減免

個人町県民税

 所有する住宅や家財が10分の3以上の被害を受け前年の所得金額が1千万円以下の場合等  所得金額に応じて、8分の1~全額を減免

国民健康保険税

 上記の個人町県民税の減免要件に該当する場合  上記の個人町県民税の減免割合に準じて減免

 

 

手続方法

 税務課へ、次の書類等により申請します。詳細については税務課までお問い合わせください。

  (1)町税減免申請書

  (2)罹災証明書(詳しくはこちら

 

 固定資産税(土地)の減免について

  土地の罹災証明書は発行しておりませんので、代わりに被害状況が分かる写真を添付してください。

 

固定資産税(償却資産)の減免について

  税務課までお問い合わせください。 

  

町税の納付相談

 災害により甚大な被害を受けて納税等に支障を生じた方については、上記の他にも徴収猶予や分割納付等の御相談に応じますので、お問い合わせください。
 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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