令和7年度から町税の納め方が変わります
見直しの経緯
太良町では、昭和36年から63年、町県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税をあわせて納付する集合徴収方式を行ってきました。
このような中、国がデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めました。これにより、全国標準となる『単税徴収方式』にすることが必要となりました。
単税徴収方式とは、税目(町県民税、固定資産税、国民健康保険税)ごとにそれぞれ納付する方式で、令和7年度から町税の納め方が変わりますのでお知らせします。
何が変わるの?
次の3つが大きく変わります。
1.納付回数・納付月が変わります
2.納税通知書・納付書が変わります
3.期別の納付額が変わります
1.納付回数・納付月が変わります
ポイント
■「町県民税」と「固定資産税」は納付回数が4回になり、納付月が変わります。
■「固定資産税」の第1期の納付月が5月になり、これまでより1か月早くなります。
■「国民健康保険税」の納付回数・納付月はこれまでと変わりません。
2.納税通知書・納付書が変わります
ポイント
■納税通知書と納付書は、税目ごとに送付時期が異なります。
■税目ごとに、年間分の納付書(全期前納用と期別納付用のすべて)を一括で送付します。
■給与・年金からの特別徴収(天引き)で納付している人の変更はありません。
■納税通知書と納付書の様式が変わります。(詳しくは令和7年3月頃に町ホームページなどでお知らせします)
口座振替で納付している方へ
■税目ごとに納税通知書のみ送付します。(納付書は送付しません)
■税目ごとに口座からの引き落としを行い、通帳には税目ごとに記帳されます。
3.期別の納付額が変わります
督促手数料について
■町税を納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状1通につき100円の督促手数料がかかります。
■令和7年度からは、税目ごとに督促状を発送するため、それぞれに督促手数料100円がかかります。
どんなメリットがあるの?
納税通知書が分かりやすくなります
■令和7年度からは、税目ごとに納税通知書を作成します。
■税金の計算方法や税額などをより詳しく記載して、わかりやすくお知らせします。
口座振替がさらに便利になります
■令和7年度からは、3つの税をそれぞれ別の口座から引き落とすことができるようになります。
■税目ごとに「全期前納(年税額を一括納付)」と「期別納付(納付月に納付)」が選択できます。
ポイント
■令和7年3月から町内金融機関で口座振替手続きの受付を開始します。
Q&A よくある質問
Q.今回の変更に伴い、口座振替の手続きが必要になりますか?
A.現在、口座振替で納付している方は必要ありません。
現在、口座振替で納付している方で、これまでと同じ口座から引き落とす場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。
ただし、税目ごとにそれぞれ別の口座から引き落としする場合や、新たに口座振替を希望する場合は、令和7年3月以降に手続きが必要です。
Q.全期前納(年税額を一括納付)はできますか?
A.これまでどおり、全期前納ができます。
納付書払いの場合、納税通知書に同封する「全期前納用の納付書」で納付してください。口座振替の場合、全期前納として口座登録している方は、第1期の納付月に年税額を一括で口座から引き落とします。
Q.納付書を無くしました。どうすればいいですか?
A.役場税務課で再発行いたします。
町税の納付書は税務課で再発行いたします。役場に来庁ができない場合は、郵送で対応いたしますので、役場税務課までご連絡ください。
令和7年度から、納付書を税目ごとに年間分一括して送付いたしますので、紛失されないように管理をよろしくお願いいたします。