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定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金「調整給付金(不足額給付)」について

更新日:2025年8月1日

〇本給付金は定額減税の対象となる方のうち、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

支給対象者

令和7年1月1日の住民票所在地が太良町であって、以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります(ただし納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)


不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈支給対象となりうる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付Ⅱ

以下の要件を全て満たす人

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外)


2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外)
   例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方


3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

申請方法

〇対象となる方へは、8月1日付けで以下のような申請書等を送付しています。

(1)「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方

   申請不要です。

   ※振込先口座の変更や受給を辞退する際は、8月20日(水)までに手続きしてください。

(2)「調整給付金(不足額給付)支給確認書・申請書」が届いた方

   必要事項を記入し、添付資料等ご確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

   申請期限:令和7年10月31日(金)

   ※申請内容に不備があり訂正を要する場合も、10月31日が期限となります。お早めのお手続きをお願いします。

   ※振込先口座の指定・変更、受給の辞退は、電子申請が可能です。詳しくは確認書同封の案内をご確認ください。

支給額のイメージ

・給付対象Ⅰについては「令和6年分所得税」と「令和6年度分個人住民税所得割分」の定額減税控除不足額を合計した額から当初調整給付額を除した額を支給(1万円未満切り上げ)


不足額給付イメージ


※給付対象Ⅱについては対象者一人当たり原則4万円を支給

注意事項

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

国や太良町が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メール等を利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、太良町消費生活相談窓口(0954-67-0312)や最寄りの警察署に連絡してください。

その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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