定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税の対象となる方のうち、定額減税可能額が実際に減税される額を上回ると見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額が給付されます。
支給対象者
定額減税の対象となる方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円以下)の方
申請方法
対象となる方へは、8月1日付けで以下のような申請書等を送付しています。
(1)「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
申請不要です。
※振込先口座の変更や受給を辞退する際は、8月20日(火)までに手続きしてください。
(2)「調整給付金支給確認書」が届いた方
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:令和6年10月31日(木)
※申請内容に不備があり訂正を要する場合も、10月31日が期限となります。お早めのお手続きをお願いします。
※振込先口座の指定・変更、受給の辞退は、電子申請が可能です。詳しくは確認書同封の案内をご確認ください。
支給額のイメージ
「所得税」と「個人住民税所得割分」の定額減税可能額より、実際の課税額が低い場合において、それぞれの差額を合計した額を支給します(1万円未満切り上げ)。
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
国や太良町が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メール等を利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、太良町消費生活相談窓口(0954-67-0312)や最寄りの警察署に連絡してください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。