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環境保全型農業について

更新日:2022年7月14日

環境保全型農業とは

環境の維持保全や食品の安心・安全に対する関心が高まるなか、化学肥料や化学合成農薬の使用を減らし、環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業の取組が行われています。

環境保全型農業の取り組み

(1)県慣行基準
  農業の生産性と環境負荷軽減の両立を考慮し、化学肥料の施用量や化学合成農薬の使用回数を定めています。

(2)エコファーマー
  農業者が行う環境に配慮した取組を県が認定する制度です。有機質肥料や堆肥の施用を含む投入窒素の総量の上限を

 定めています。


(3)特別栽培農産物
  農業者が栽培する食用の農作物の栽培期間中に、化学肥料の施用量と化学合成農薬の使用回数を県慣行基準から50%

 以上削減して栽培されたことを県が認証する制度です。  


(4)有機農業・有機JAS
  有機農業とは、化学肥料や化学合成農薬、遺伝子組み換え技術を全く使用しない農業をいいます。
  有機JASとは、国の登録機関が有機農産物であることを保証する制度です。

環境保全型農業直接支払交付金

 エコファーマー認定や特別栽培農産物の認証とあわせて地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い取組を行っている農業者団体等に対して、交付金を交付しています。 

支援の対象者

 次の要件を満たす、販売を目的として生産を行う農業者団体※1、農業者※2が対象となります。
 (1)主作物※3について販売することを目的に生産を行っていること。
 (2)みどりのチェックシートの取組を実施※4していること。
 (3)環境保全型農業を推進するための技術向上や理解増進等の活動(推進活動)を行うこと。


※1:農業者団体とは、複数の農業者により構成される団体であって、団体の規約及び代表者を定め、かつ、団体(代表

  者)名義の共同口座を開設している組織です。※同一団体内に対象活動を取り組む農業者が2名以上いる必要があり

  ます。

※2:農業者とは、「1.集落の耕作面積の一定割合以上の農地を耕作している農業者」「2.地域における他の農業者と

  連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者」「3.複数の農業者で構成される法人」のことです。
※3:主作物とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する

  取組の対象作物のことです。

※4:みどりのチェックシートを実施とは、地方公共団体等が主催するGAP指導員等による指導・研修又は農林水産省が

  提供するオンライン研修を受講し、「みどりのチェックシート」(様式16号)に定める持続可能な農業生産に向けて実

  施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組みを実施することです。

制度の詳細

詳細は佐賀県ホームページ「環境保全型農業直接支払交付金」をご確認ください。

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お問い合わせ先

農林水産課 農政係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0315

FAX:0954-67-2425

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