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森林の土地を取得した時は届出が必要です。

更新日:2025年10月31日

平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は町長への事後届け出が義務付けられました。
行政が森林所有者に対して助言等が出来ない事や、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない事から森林の土地の所有者を把握する事が必要となったからです。


森林の土地の所有者届出制度 チラシ (PDFファイル; 751KB)

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の時期

新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間までに申請が必要です。

提出書類

 ・届出書 (Wordファイル; 29KB)

 ・ 森林の位置を示す地図
 ・ 土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書など)※写しでも可

このページに関するお問い合わせ先

農林水産課 林政係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0315

FAX:0954-67-2425

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