固定資産税とは

更新日:2023年12月28日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市区町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定された価格をもとに算定されます。

免税点

同一の人が町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

土地の評価

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の評価については、評価の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。なお、土地の評価は3年に1度、評価替えが行われますが、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

地目

地目は、宅地・田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

家屋の評価

固定資産評価基準によって、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)を基礎に評価します。家屋の評価は3年に1度、評価替えが行われます。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです。

在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

(※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

償却資産

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください(償却資産の申告制度)。この申告に基づき、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、毎年、評価します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

前年中(1月~12月)に取得した償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得した償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、求めた額が(取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格とします。

取得価額

原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

書類ダウンロード

償却資産の申告様式

申告書・申請様式の使用及び記載にあたっては、以下の点にご留意いただきますようお願いします。

  • 太良町ホームページに掲載している償却資産申告書等の様式については、押印欄のない様式に変更しています。掲載様式が更新される前の押印欄のあるものについても、引き続きご利用いただけますが、押印は不要です。
  • 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。


  1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル; 76KB)
  3. 種類別明細書(減少資産用)(PDFファイル; 138KB)
  4. 固定資産税(償却資産)申告の手引き (PDFファイル; 1189KB)
  5. 【記入例】償却資産申告書・種類別明細書 (PDFファイル; 381KB)
  6. 償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル; 96KB) (Excelファイル; 87KB)
  7. 【記入例】償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル; 235KB)
お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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