償却資産の実地調査について
太良町では、固定資産税における償却資産(事業用資産)について、令和2年度から計画的に、地方税法(第353条及び第408条)の規定に基づく実地調査を実施しています。この調査では、申告漏れなどを修正するとともに、償却資産の申告制度の周知を図ることで、申告を適正なものにすることを目的としていますので、ご協力をお願いいたします。
対象者
町内に償却資産(事業用資産)を所有する法人または個人で、次のような事業を営んでいる方
- 会社や個人で工場や商店などを経営している
- 駐車場やアパートなどを貸し付けている
- 売電目的の太陽光発電設備を所有している 等
調査方法
- 対象者へ順次、調査依頼通知を送付します。
- 通知が届いたら、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳や明細書など)や固定資産台帳等の写しを提出していただきます。
- 提出後、太良町の償却資産課税台帳との照合を行います。
※照合の結果、課税台帳登録内容との相違や未申告がある場合は、修正申告などをしていただくことになります。また、町の担当者から電話での問い合わせ、事業所などへ伺い、事業所備付けの資産台帳等資料の閲覧や、現地で資産の確認をさせていただくこともあります。
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