過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、太良町においても「太良町過疎地域持続的発展計画」が策定されました。このことにより、「太良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、太良町全域において、一定の要件を満たした固定資産を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(※)
- 情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売業、市場調査等)
(※)「農林水産物等販売業」とは、地域内で生産された農林水産物又は当該水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に地域以外の者に販売することを目的とする事業をいいます。
対象要件
(1)対象者
青色申告をしている個人又は法人
(2)対象資産
令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等した固定資産のうち、次のもの
家 屋 | 「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分(※) |
償却資産 | 「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの(※) |
土 地 | 直接事業の用に供する部分(取得後1年以内に、該当する建物の建設に着手した場合に限る) |
(※)特別償却(租税特別措置法第12条又は第45条)の適用が受けられるものに限ります。
(3)取得価額要件
対象となる資産の取得等(※)に要した金額が次の金額以上のもの
対 象 業 種 | 資 本 金 規 模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製 造 業 旅 館 業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 (新増設に限る) |
2,000万円以上 (新増設に限る) |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 (新増設に限る) |
(※)「取得等」とは、事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物については増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得又は建設を含みます。既存設備の取替又は更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加した場合に限ります。
注1)取得した土地も減免の対象になりますが、土地の取得価額は要件には含まれません。
注2)取得価額は圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
適用期間
当該資産に対して新たに固定資産税を課すこととなる年度から最大3年度分
その他
減価償却の特例措置について(所得税・法人税)
過疎地域内において、個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、所得税及び法人税に係る減価償却の特例(割増償却)を受けられる場合があります。
本制度の詳細については、下記資料をご確認ください。
過疎地域における工業用機械等に係る特別償却 (PDFファイル; 219KB)
総務省資料 (PDFファイル; 307KB)
本制度の適用を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。
発行にあたっては、次の書類を 太良町役場 企画商工課 へ提出してください。
(ア) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
確認申請書 (Wordファイル; 17KB) 記載例 (PDFファイル; 106KB)
(イ) 業種及び資本金等が確認できるもの(法人登記事項証明書の写し等)
(ウ) 設備等の取得価額が確認できるもの(契約書や領収書の写し等)
(エ) 設備等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図等)
(オ) 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面等)
その他詳しくは、国税庁または税務署へお問い合わせください。