固定資産税の縦覧・閲覧制度
納税者の固定資産税に対する信頼を確保するため、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されています。
縦覧制度
固定資産税の納税者が、自分自身の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するために、ほかの土地・家屋の価格と比較ができる制度です。
縦覧の期間 |
毎年4月1日からその年度の最初の納付期限の日まで(土・日曜日・祝日を除きます。) |
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縦覧の場所 |
税務課 |
縦覧できる人 |
1. 土地価格等縦覧帳簿 2. 家屋価格等縦覧帳簿 |
持ってくるもの |
※委任された人は本人確認ができるものと委任状をお持ちください。 |
縦覧帳簿の内容 |
土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿 |
閲覧制度
納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己資産について記載された部分を確認できる制度です。また、借地・借家人などに対しても、対象となる部分について課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。
閲覧できる人は、所有者・納税管理人・所有者または納税管理人から委任された人(委任状が必要)、借地人・借家人(賃貸借契約書の原本が必要)です。