固定資産税の縦覧・閲覧制度
納税者の固定資産税に対する信頼を確保するため、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されています。
!ご注意ください
縦覧・閲覧期間は毎年4月1日から固定資産税の最初の納付期限までとなっておりますが、令和7年度から町税の納付方法が単税徴収方式(税目ごとに納付)に変更されることに伴い、最初の納付期限がこれまでより1か月早くなります。(令和6年度までは6月末日~7月初旬)それに伴い、縦覧・閲覧期間も短縮されます。
※納付方法の変更については、税務課・収納係へお尋ねください。
令和7年度からの縦覧・閲覧期間:毎年4月1日から5月31日 (※納付期限が土・日・祝日の場合はその翌日)
縦覧制度
固定資産税の納税者が、自分自身の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するために、ほかの土地・家屋の価格と比較ができる制度です。
縦覧の期間 |
毎年4月1日からその年度の最初の納付期限の日まで(土・日曜日・祝日を除きます。) |
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縦覧の場所 |
税務課 |
縦覧できる人 |
1. 土地価格等縦覧帳簿 2. 家屋価格等縦覧帳簿 |
持ってくるもの |
※委任された人は本人確認ができるものと委任状をお持ちください。 |
縦覧帳簿の内容 |
土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿 |
閲覧制度
納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己資産について記載された部分を確認できる制度です。また、借地・借家人などに対しても、対象となる部分について課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。
閲覧できる人は、所有者・納税管理人・所有者または納税管理人から委任された人(委任状が必要)、借地人・借家人(賃貸借契約書の原本が必要)です。