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令和6年4月から相続登記が義務化されます

更新日:2023年11月15日

  所有者の死亡後に相続登記がなされない場合、登記簿を見ても持ち主がわからず、

 災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が発生します。

  このような「所有者不明土地」を防ぐため、法改正により、令和6年4月1日から

 相続登記が義務化されることになりました。

 

 ○主な内容

  相続が原因で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から

 3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

  正当な理由もなく申請をしない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

 

 ※令和6年4月1日の施行日より前に発生した相続にも適用されます。

  この場合、施行日から3年以内に申請をする必要があります。

 

 ○詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html


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