令和6年4月から相続登記が義務化されます
更新日:2023年11月15日
所有者の死亡後に相続登記がなされない場合、登記簿を見ても持ち主がわからず、
災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が発生します。
このような「所有者不明土地」を防ぐため、法改正により、令和6年4月1日から
相続登記が義務化されることになりました。
○主な内容
相続が原因で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由もなく申請をしない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
※令和6年4月1日の施行日より前に発生した相続にも適用されます。
この場合、施行日から3年以内に申請をする必要があります。
○詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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