令和6年4月から相続登記が義務化されます!
令和6年4月から相続登記が義務化されます!
所有者の死亡後に相続登記がなされない場合、登記簿を見ても持ち主がわからず、
災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が発生します。
このような「所有者不明土地」を防ぐため、法改正により、令和6年4月1日から
相続登記が義務化されることになりました。
主な内容
相続が原因で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由もなく申請をしない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
※令和6年4月1日の施行日より前に発生した相続にも適用されます。
この場合、施行日から3年以内に申請をする必要があります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
住所・名前の変更登記が義務化されます!
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、引っ越し等による住所変更や結婚等による名前の変更登記が義務化されます。
詳細はこちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」)からご確認ください。
※太良町HP「令和8年4月から住所・名前の変更登記が義務化されます!!」にも掲載しています。
