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新築住宅に対する減額措置

更新日:2015年3月15日

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

次の要件を満たす住宅

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

区分

家屋

減税される期間

1

一般の住宅(2以外の住宅)

新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

2

3階建以上の中高層耐火住宅など

新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

※長期優良住宅の場合は、申告書の提出が必要です。

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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