家電4品目のリサイクル(家電リサイクル法)
更新日:2017年2月8日
家電リサイクル法では、不用になった対象家電(家電4品目)は『消費者がリサイクル料金を負担すること』、『販売店が引き取ること』、『家電メーカーがリサイクルすること』が義務づけられています。
そのため、太良町では(家電4品目)の回収及び処分を行っていません。
そのため、太良町では(家電4品目)の回収及び処分を行っていません。
対象品目(家電4品目)
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機(ドラム式)
リサイクルに必要な費用
不用になった家電4品目を販売店や家電リサイクル協力店に引き渡す際に、以下の料金をお支払いください。リサイクル料金
リサイクル料金は家電の種類、製造メーカー及び家電のサイズごとに全国一律の料金が設定されています。引き取りを依頼する販売店等にご確認になるか、家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。収集運搬料金
収集運搬料金は販売店・家電リサイクル協力店ごとに異なります。引き取りを依頼する販売店等に直接お問い合わせください。
家電リサイクル協力店(町内)
・い で 電 気 (所在地)太良町大字大浦丁558番地11(亀ノ浦)(tel)0954-68-3363
・タケシマデンキ (所在地)太良町大字多良1886番地(栄町) (tel)0954-67-0028
家電リサイクル券センター(外部リンク)