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家電4品目のリサイクル(家電リサイクル法)

更新日:2017年2月8日
家電リサイクル法では、不用になった対象家電(家電4品目)は『消費者がリサイクル料金を負担すること』、『販売店が引き取ること』、『家電メーカーがリサイクルすること』が義務づけられています。
そのため、太良町では(家電4品目)の回収及び処分を行っていません。

対象品目(家電4品目)

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機(ドラム式)
不用になった家電4品目は、その家電を以前購入した販売店と新しい家電に買い換えた販売店に法律上の引取り義務がありますので、どちらかに引取りを依頼することになっています。

リサイクルに必要な費用

不用になった家電4品目を販売店や家電リサイクル協力店に引き渡す際に、以下の料金をお支払いください。

リサイクル料金

リサイクル料金は家電の種類、製造メーカー及び家電のサイズごとに全国一律の料金が設定されています。引き取りを依頼する販売店等にご確認になるか、家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。

収集運搬料金

収集運搬料金は販売店・家電リサイクル協力店ごとに異なります。引き取りを依頼する販売店等に直接お問い合わせください。 

家電リサイクル協力店(町内)

・い で 電 気  (所在地)太良町大字大浦丁558番地11(亀ノ浦)(tel)0954-68-3363

・タケシマデンキ  (所在地)太良町大字多良1886番地(栄町)    (tel)0954-67-0028 

家電リサイクル券センター(外部リンク)

 

 

お問い合わせ先

環境水道課 環境係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0792

FAX:0954-67-2103

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