野焼きの禁止について

更新日:2020年11月18日

『野焼き』とは家庭から出たごみなどを適法な焼却施設以外で燃やすことです。

 

太良町では野焼きが多く行われていると警察、消防のほうからも報告されております。

野焼きは例外を除き法律で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の

罰金に処せられることがあります。

例外については下記のとおりです。

 

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの
 (河川管理を行うために伐採した草木等の焼却)
(2)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの
 (災害時の木くずの焼却、道路管理のために剪定した枝などの焼却)
(3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要なもの
 (地域の行事で不要となった門松やしめ縄などの焼却)
(4)農業、林業又は漁業を営むため、やむを得ないもの
 (農業者が行うあぜ草や伐採した枝などの焼却、漁網にかかったごみの焼却)
  ※農業用ビニールは野焼きをしてはいけません
(5)たき火その他日常生活を営む上で行われる焼却であって軽微なもの
 (戸外の落ち葉のたき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却)

 

太良町で野焼きが行われた場合、警察、消防とともに現場へ急行し指導を行うようにしています。
例外についても、火災とまちがえられるようなものについては消防へ届出が必要となります。

例外として該当する焼却行為も、煙や灰、悪臭などで苦情が出た場合は、

近隣の生活環境に悪影響を及ぼすということで例外扱いできないこともありますのでご注意ください。

 

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〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

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