不法投棄について
ごみの不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)となっています。不法投棄を行うと、同法(第25条)により5年以下の懲役もしくは1000万円(法人に対しては3億円以下)以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
太良町では、監視パトロールや防止看板の設置、呼びかけなど不法投棄防止に努めていますが、不法投棄はあとを絶ちません。
不法投棄をしている人や不法投棄物を発見されたときは連絡をお願いします。
土地・建物の所有者または管理者の皆さんへ(お願い)
自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、不法投棄をした人物が特定できる場合はその行為者に不法投棄物を撤去させることができますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理することになります。
なお、所有地(管理地)へ不法投棄された廃棄物を、公共の場(公園や道路等)へ動かす(移転させる)行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。
日ごろから不法投棄の予防や再発防止のために次のことに注意して、適正な土地の管理をお願いします。
1.雑草を刈り取り、常に清潔に保つ。
2.ポイ捨てされてしまったら、早めに片付ける。
3.土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置する。
4.よく捨てられる場所には看板を設置する。
5.定期的に見回りをして、状況を把握する。