太良町漁業従事者事業継続支援給付金について
将来の太良町漁業の担い手を確保、育成することを目的に一定の条件を満たすものに対し、太良町漁業従事者事業継続支援給付金を給付しています。
(令和8年度から給付対象者の条件等が一部変更になりました。)
給付対象者
・町内に住所を有し、かつ、町内において漁業経営を行う者で、町税等の滞納がない者
・就漁計画の認定申請をする年の1月1日時点の年齢が18歳以上50歳以下の者
・毎年1月1日から12月31日までの漁業従事日数が90日以上である者
・過去にこの給付金の受給を受けていない者
・町内で漁業を営む事業主又は町内で漁業を営む事業主の2親等以内の直系卑属である者
・親子で漁業に従事し、親と子がいずれも前項第1号から第5号に該当する場合、給付を受けることができる
者は子のみとする。
給付金額
・1人当たり年間36万円
給付期間
・申請の年の翌年から5年間
・太良町親元就業支援事業給付金を受給した者は、給付を受けていない期間
※給付期間(5年間)終了までに漁業をやめた場合や漁業以外の職業への従事が主となった場合、認定に遡り
給付金の全額を返還することになりますのでご注意ください。
申請書等
・就漁計画書、就漁状況確認書、確約書 (様式第1号ほか) (Wordファイル; 31KB)
・給付申請書(様式第3号) (Wordファイル; 27KB)
・給付請求書(様式第5号) (Wordファイル; 27KB)
・作業日誌(別途1) (Excelファイル; 36KB)
この事業についての詳細は担当係へお問い合わせください。
