令和8年4月から住所・名前の変更登記が義務化されます!!
令和8年4月から住所・名前の変更登記が義務化されます
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、引っ越し等による住所変更や結婚等による名前の変更登記が義務化されます。
詳細はこちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」)からご確認ください。
主な内容
変更から2年以内に登記!
住所や氏名・名称の変更から2年以内の申請が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前の変更も対象!
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
スマート登記でらくらく安心
かんたん・無料の手続きをしていただければ、その後は法務局で住所変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で 登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくはこちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」)からご確認ください。
相続登記も義務化されました
令和6年4月より相続登記も義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳しくはこちら(法務省HP「相続登記が義務化されました」)からご確認ください。
※太良町HP「令和6年4月から相続登記が義務化されます!」にも掲載しています。
