佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例について
佐賀県では、豊かな山を守り育てるための基本理念を定めるとともに、不法な森林伐採や無秩序な林地開発を抑制し、適切な森林管理を促すため、土地取引に係る事前届出の義務化などを定める【佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例】(外部リンク)が制定されました。

佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例の概要 (PDFファイル; 478KB)
事前届出制度について
佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例に基づき、令和8年10月1日より「山の保全区域」に該当する土地取引については、
契約日より40日前までに土地の所有者(売主)が市町へと届出を行う必要があります。

条例チラシ (PDFファイル; 712KB)
事前届出を必要とする土地について
佐賀県知事が定めた「山の保全地区」内にある、すべての土地が対象となります。
売買を検討している土地が対象であるかの確認は、佐賀県が提供しているさがもりマップ(外部リンク)内で掲載されて
おりますので、ご確認ください。
届出が必要になる取引について
贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用貸借、賃貸借に関する契約など、相続以外のもので他者に権利が移る行為をする
場合は届出が必要になる可能性があります。(予約の場合も届出対象となります)
法人における事業譲渡や分社等による場合も届出が必要になります。
詳しくは佐賀県農林水産部森林整備課(外部リンク)の方へお尋ねください。
事前届出書について
1. 届出者
・ 土地の所有者(売主)または、委任状により代理人として委任された方
※ 届出人(土地の所有者)と住民票等により同一世帯と確認ができない場合は、委任状が必要になります。
2.届出先
契約締結予定日の40日前までに土地が所在する市町の長(太良町長)を経由し、知事に提出する必要があります。
※ ただし、令和8年10月1日から同年11月9日までの間に契約を締結しようとする場合は、40日前までに届出すること
ができないため、速やかに届出を行ってください。
3.届出様式
4.条例の事前届出等の手引き
・佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例の事前届出等の手引き (PDFファイル; 5165KB)
